2020/05/19(火) コラム
- HOME
- 特集・記事
- 職場マイスター 岩崎仁弥先生による 人事・労務コラム
- 一層厳しくなる!時間外労働の上限規制(その3)
一層厳しくなる!時間外労働の上限規制(その3)
今回も前回に引き続き、時間外労働の上限規制についてですが、今回は「労働時間の把握方法」をテーマに述べていきます。
1. 労働基準法(以下「労基法」)における「労働時間」とは
ご承知のとおり、労基法上「労働時間」については第32条に規定されています。同条第1項は1週間について40時間を超えて労働させてはならないこと、第2項は1日につき8時間を超えて労働させてはならないことが規定されているだけで、同条ではどのような状態(状況)が労働時間なのかは一切規定されておりません。では、「労働時間であるにもかかわらず賃金が不払いなので支払いなさい。」という労働基準監督官の指導・勧告は何に基づいてなされているのでしょうか。
本記事が掲載されている特集:職場マイスター 岩崎仁弥先生による 人事・労務コラム
記事
2020/04/17(金) コラム
2020/03/17(火) コラム
2020/03/04(水) コラム
2019/11/14(木) コラム
2019/10/17(木) コラム
2019/09/25(水) コラム
2019/07/31(水) コラム
2019/07/02(火) コラム