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GWは10連休!!でも…~データで見る理想と現実
労基法改正を受け、年休の時季指定義務(強制付与)に対する対応が各企業において急ピッチで進められているようです。
最新の就労条件総合調査では、2017年(又は2016会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)は労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9.3日で、取得率は51.1%となりました。取得率が5割を超えたのは、1999年以来のことです。
とはいえ、新成長戦略(2010年6月18日閣議決定)に掲載された「雇用・人材戦略」の2020年までの目標数値である「70%」にはまだ及びません。
また、取得率に関し、企業規模による格差もみられ、産業別では、取得率が72.9%と最も高い「電気・ガス・熱供給・水道業」に対し、「宿泊業、サービス業」が32.5%と業種ごとの格差も目立っています。
今後も計画的付与制度や、前回解説した「年次有給休暇取得計画表」を活用した従業員に対する意見聴取(労基則24条の6)などによって、年休の取得促進を図っていく必要があります。流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業では、次の②b)の班・グループ別の計画的付与や③の年次有給休暇取得計画表の活用が考えられます。
本記事が掲載されている特集:職場マイスター 岩崎仁弥先生による 人事・労務コラム
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