2019/06/06(木) コラム
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一層厳しくなる!時間外労働の上限規制(その2)
2019年4月1日以降を開始日とする36協定は、大企業については、新9号様式(特別条項を締結する場合は9号の2様式)を届出することとなりました。
大企業・中小企業の区別は、資本金または企業全体の労働者数のいずれかが条件を超えているかどうかで決まります。つまり、数人の事業場であっても、会社全体の従業員数が多ければ、新様式で届け出なければなりません。さらに、派遣労働者は派遣元で届け出ますのでカウントしませんが、出向者を受け入れている場合は在籍、移籍出向ともカウントしなければなりませんので注意が必要です。
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