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同一労働・同一賃金指針(4)

2019/12/11

 今回は、前回に引き続き平成30年12月28日に公布された同一労働同一賃金指針(ガイドライン)を取り上げます。

 前回のブログでは各種手当について、性質、目的を明らかにし、手当ごとに適切な対応の必要性があることを述べました。

 

 同一労働同一賃金指針では、賃金以外の福利厚生等についても取り上げています。ちなみに、パートタイム・有期雇用労働法では、教育訓練、福利厚生施設の取扱いについても規定が設けられています。

 

 教育訓練については、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、通常の労働者と職務内容のみが同一の短時間・有期雇用労働者については、所定の場合を除き、これを実施しなければならないとされています(加えて人材活用の仕組みも同一の場合は差別的取扱い禁止)。それ以外の者については、通常の労働者との均衡を考慮した実施の努力義務を課しています。

 

 

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