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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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全法改正情報

2024/08/22(木) 労災

[令和6年7月26日公布] 令和6年8月から適用される労災保険の自動変更対象額等

●労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和6年7月26日厚生労働省告示第246号)
●労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年7月26日厚生労働省告示第245号)

労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法に規定する平均賃金ですが、労災保険制度において、最低保障額や一定の限度額が設けられています。

その最低保障額(自動変更対象額)及び限度額(年齢階層別の最低・最高限度額)は、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。

〔令和6年8月1日から適用〕

 


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2024/05/01(水) 労災

[令和6年3月26日公布]介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定など

●労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額が見直されました。また、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなども行われました。

〔一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行〕


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2024/02/06(火) 労災

[令和6年1月31日公布]労災保険率の改定等に関する改正

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年1月31日厚生労働省令第21号)

令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定することとされました。

〔令和6年4月1日から施行〕


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2024/02/06(火) 労災

[令和6年1月31日公布]労災保険の特別加入制度の対象範囲の拡大に関する改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)

労災保険の特別加入制度の対象となる事業に、「フリーランス・事業者間取引適正化等法に規定する特定受託事業者が同法に規定する業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(これを「特定受託事業」という。)など」を追加することとされました。そして、その事業に係る第2種特別加入保険料率が「1,000分の3」と決定されました。

〔フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行の日(公布の日〔令和5年5月12日〕から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行〕


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2023/03/31(金) 労災

労災保険法施行規則等の一部改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第50号)

介護(補償)等給付の限度額等の改定、社会復帰促進等事業の事業内容の一部の見直しなどの改正が行われました。〔令和5年4月1日施行〕

※ この改正について、省令案の要綱が公表されていますので、紹介しておきます。

<労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱等(この省令案の要綱は、「第107回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において妥当であると答申され、それに基づき、この改正が行われました。)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001065408.pdf


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2022/07/29(金) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第241号)
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和4年厚生労働省告示第240号)

 労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、一定の保障額や限度額が設けられています。その保障額や限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和4年8月から適用される額が決定されました。

※ この改定について、厚生労働省から、資料が公表されています。ご確認ください。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

 


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2022/05/24(火) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第87号)

「歯科技工士」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和4年7月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットなどが公表されています。ご確認ください。

<令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00008.html


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2022/03/10(木) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第35号)

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和4年4月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットなどが公表されています。ご確認ください。

<令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html


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2021/07/29(木) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

〇 労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第287号)
〇 労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和3年厚生労働省告示第286号)

労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、一定の保障額や限度額が設けられています。その保障額や限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和3年8月から適用される額が決定されました。
※ この改定について、厚生労働省から、資料が公表されています。ご確認ください。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html


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2021/07/20(火) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

〇 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第123号)

「自転車を使用して貨物運送事業を行う者(フードデリバリーなどを行う自転車配達員)」と「情報処理システムの設計等に係る作業に従事する者(ITフリーランス)」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和3年9月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットなどが公表されています。ご確認ください。

<令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>

≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html


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2021/03/24(水) 労災

労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

〇労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第58号)

介護(補償)等給付の限度額等の改定、遺族(補償)等年金の定期報告等の一部廃止、社会復帰促進等事業の事業内容の一部の見直しなどの改正が行われました。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕 

※ この改正について、省令案の要綱が公表されていますので、紹介しておきます。

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案の要綱等(この省令案の要綱は、「第96回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において妥当であると答申され、それに基づき、この改正が行われました。)>

≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000739336.pdf

 


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2021/02/26(金) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)

 

「創業支援等措置に基づき事業を行う者」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。
また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和3年4月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットが公表されています。ご確認ください。

<創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755230.pdf

なお、令和3年1月26日に公布された「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)」において、次の者を特別加入制度の対象に追加するための改正も行われています。
・ 柔道整復師
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
厚生労働省では、これらの者も含めて、次の専用ページにおいて、その周知を図っています。

<令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

 


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2021/01/26(火) 労災

労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

○労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)

次の者を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。

・ 柔道整復師
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者

また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、これらの者に適用される特別加入保険料率も決定されました。
〔令和3年4月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットが公表されています。ご確認ください。

<柔道整復師の皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755229.pdf

<芸能従事者の皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755231.pdf

<アニメ制作者の皆さまへ/令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000755232.pdf


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2020/09/30(水) 労災

給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の一部修正

○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第339号)

労災保険の給付額に係る「給付基礎日額」には、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられています。その限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、例年8月に改定されます。

令和2年8月から適用される額は、同年6月26日に公布された「労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和2年厚生労働省告示第242号)」によって決定されましたが、統計の集計ミスにより、その一部を改定することとされました。

※ 厚生労働省からも、そのホームページにおいて、その旨が公表されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_13572.html


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2020/07/17(金) 労災 雇用

雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正に伴う関係省令の改正

〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第141号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係省令の整備が行われました。〔令和2年9月1日施行〕

※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この省令の改正についても紹介されています(新旧対照表形式)。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法の改正について/この省令の改正について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649205.pdf


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2020/07/08(水) 労災 雇用

雇用保険法等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正に伴う関係政令の改正

〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による改正規定のうち、複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設など(労働者災害補償保険法の改正)の施行期日は「令和2年9月1日」とされましたが、その施行のために必要となる関係政令の整備が行われました。〔一部を除き、令和2年9月1日施行〕

※ この改正により、複数の会社等で働かれている方への労災保険の保険給付が変わります。厚生労働省でも、ホームページにおいて特集ページが用意されており、この政令の改正についても新旧対照表が紹介されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法の改正について/この政令の改正の新旧対照表>
https://www.mhlw.go.jp/content/000649198.pdf


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2020/06/26(金) 労災

給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の変更

○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和2年厚生労働省告示第242号)

 労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。

 この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、年齢階層別の最低・最高限度額が設けられています。

 その限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和2年8月から適用される額が決定されました。

 なお、同日には、自動変更対象額の変更は告示されませんでした。


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2020/03/31(火) 労災 雇用

雇用保険法、労災保険法、高年齢者雇用安定法等の一部改正

○雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)

 多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、雇用保険について、育児休業給付の失業等給付からの分離による位置付けの明確化、65歳以上の短時間複数就業者に対する適用並びに雇用保険料率及び国庫負担の引下げの暫定措置の延長等の措置を講ずるとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置等による支援、大企業における中途採用比率の公表の義務化、複数就業者に対する労災保険の給付の拡充等の措置を講ずることとする改正が行われました。〔令和2年4月1日から令和7年4月1日かけて段階的に施行〕

※ この改正は、雇用保険法、労災保険法、高年齢者雇用安定法などの複数の法律をまとめて改正するもので、その改正項目も多岐に渡ります。

施行日も段階的にやってきますので注意が必要です。

まずは概要をつかみ、施行時期に応じて詳細をおさえていく必要があります。

  以下の厚生労働省の資料を紹介しておきます。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要(案から修正なく成立)>https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf

<雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)/新旧対照表>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200401L0141.pdf


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2020/03/31(火) 労災

労災保険法施行規則等の一部改正

○労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第70号)

 介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額を改定するなどの改正が行われました。

 また、時間外労働等改善助成金の名称を「働き方改革推進支援助成金」に改め、新たに「労働時間短縮・年休促進支援コース」を設けるなどの改正も行われました。〔令和2年4月1日施行〕

 ※ 厚生労働省から、この改正省令について、その内容を周知するための通達が発出されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和2年基発0331第39号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200406K0010.pdf


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2019/07/31(水) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第69号)

○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和元年厚生労働省告示第68号)

 

労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、一定の保障額や限度額が設けられています。その保障額や限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和元年(2019年)8月から適用される額が決定されました。

なお、前年8月から変更においては、その変更後に不適切な統計問題が発覚し、追加給付を行うなどの事態となりましたが、今回の変更は適切であることを願うばかりです。

※ この改正について、厚生労働省から、資料が公表されていますので、ご確認ください。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

 


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2019/03/31(日) 労災 雇用

雇用保険・労災保険の追加給付に関する告示

〇労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第165号)

〇雇用保険法第18条に規定する自動変更対象額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第156号)

〇雇用保険法第19条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第157号)

〇雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第158号)

 

毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていた問題を受け、同調査の平均給与額の変動を基礎として改定を行っていた過去の労災保険・雇用保険の自動変更対象額などについて、「再集計値」及び「給付のための推計値」を用いた改定が行われました。〔2019(平成31)年4月1日適用〕

この改定後の自動変更対象額などに基づいて、追加給付が段階的に行われることになっています。

※ 厚生労働省からも、追加給付の案内がされています。

<雇用保険、労災保険等の追加給付について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03208.html


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2019/03/31(日) 労災

労災保険法施行規則等の一部改正

○労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第64号)

 

介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額を改定するなどの改正が行われました。

また、不適切な毎月勤労統計調査問題に対応するための省令の規定の整備も行われました。〔2019(平成31)年4月1日適用〕

※ 厚生労働省から、この改正省令について、その内容を周知するための通達が発出されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(平成31年基発0401第24号)>

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4171&dataType=1&pageNo=1

 


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2018/07/27(金) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成30年厚生労働省告示第287号)
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成30年厚生労働省告示第286号)

労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」が変更された。〔平成30年8月1日適用〕

 


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2018/03/30(金) 労災

労働者災害補償保険法施行規則の一部改正

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第56号)

経営基盤が脆弱である中小企業事業主が時間外労働の上限規制を円滑に移行することを支援することを明確化するため、社会復帰促進等事業として実施している職場意識改善助成の助成対象の拡充を行い、名称を「時間外労働等改善助成金」に改めることとされました。〔平成30年4月1日施行〕


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2018/02/08(木) 労災

労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

〇労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号) 労災保険法の施行規則を改正し、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引き上げ、家事支援従事者に係る特別加入制度の新設を行うこととされた。 また、徴収法の施行規則を改正し、平成30年4月1日以降の労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率を改定することとされた。〔平成30年4月1日施行〕

2017/07/25(火) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成29年厚生労働省告示第255号) ○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成29年厚生労働省告示第254号) 労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」が変更された。〔平成29年8月1日適用〕
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