労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
経営基盤が脆弱である中小企業事業主が時間外労働の上限規制を円滑に移行することを支援することを明確化するため、社会復帰促進等事業として実施している職場意識改善助成の助成対象の拡充を行い、名称を「時間外労働等改善助成金」に改めることとされました。〔平成30年4月1日施行〕
※ 時間外労働等改善助成金には、4つのコース(団体推進コースを含めると5つのコース)がありますが、厚生労働省から、それぞれについて案内がされています。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
<時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
<時間外労働等改善助成金 (職場意識改善コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
<時間外労働等改善助成金 (テレワークコース)>
<時間外労働等改善助成金 (団体推進コース)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第56号)
社会復帰促進等事業として支給される助成金について、従来の「職場意識改善助成金」を改称・拡充した「時間外労働等改善助成金」が創設された。
この時間外労働等改善助成金には、4つのコース(団体推進コースを含めると5つのコース)が設けられている。概要は次のとおり。
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