雇用保険法施行規則の一部改正
事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和を行うほか、日本年金機構等との個人番号(マイナンバー)を介した情報連携が開始されることを踏まえた改正、様式の改正などを行うこととされました。〔公布の日(平成30年3月30日)から段階的に施行〕
※ この改正に伴い、平成30年5月以降、マイナンバーの取扱いが厳格化されることになりました。次のリーフレット等をご確認ください。
<(重要)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf
<雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180507QA_1.
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