労働基準法施行規則の一部改正
○労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第21号)
消防法施行令の改正により、救急隊のメンバーになれる者として新たに設けられた「准救急隊員」について、消防吏員と同様に、休憩時間中に救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、消防署に待機することが必要不可欠であることから、労働基準法第34条第3項に定める休憩の自由利用の適用を除外することとされた。
この省令は、平成30年4月1日から施行
※無断転載を禁じます
消防法施行令の改正により、救急隊のメンバーになれる者として新たに設けられた「准救急隊員」について、消防吏員と同様に、休憩時間中に救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、消防署に待機することが必要不可欠であることから、労働基準法第34条第3項に定める休憩の自由利用の適用を除外することとされた。
この省令は、平成30年4月1日から施行
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