厚生年金保険法施行規則等の一部改正
年金関係の行政手続において順次個人番号を利用することとしていることに伴い、平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなど、関係省令について、所要の改正が行われることになりました。〔平成30年3月5日施行〕
※ 日本年金機構などから、この改正の関連資料が公表されています。下記のリンクをご覧ください。
・http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〇厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号)
1 厚生年金保険法施行規則の一部改正関係
⑴ 届書等の記載事項への個人番号の追加
厚生年金保険の被保険者(以下1において「被保険者」という。)、事業主又は受給権者が提出する届書等であって、基礎年金番号を記載しなければならないこととされているもの(一部を除く。)について、記載事項のうち「基礎年金番号」を「個人番号又は基礎年金番号」とし、いずれかの記載を求めることとされた。
⑵ 生年月日確認書類等の添付を求める場合の限定
被保険者又は受給権者が提出する届書等であって、生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(以下「生年月日確認書類」という。)等を添付しなければならないこととされているものについては、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該被保険者又は受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限り、生年月日確認書類等を添付しなければならないこととされた。
⑶ 氏名変更届等の届出の省略
被保険者の住所変更若しくは被保険者及び受給権者の氏名変更に係る申出又は届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者及び受給権者に限り行わなければならないこととされた。
⑷ 遺族厚生年金の受給権者に係る氏名変更届の記載事項の追加等
遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)が氏名を変更したときに提出しなければならないこととされている届書の記載事項に氏名の変更の理由を加えることとされた。
また、遺族厚生年金の受給権者は、当該届書の提出を要しないときは、氏名変更の理由等を記載した届書を提出しなければならないこととされた。
⑸ 年金手帳及び年金証書の再交付に係る申請契機の追加
被保険者及び受給権者は、年金手帳(受給権者にあっては年金手帳及び年金証書)に記載された氏名に変更があるときは、当該年金手帳及び年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができることとされた。
⑹ その他
⑴から⑸までに掲げるもののほか、所要の規定の整備を行うこととされた。
2 国民年金法施行規則の一部改正関係
⑴ 届書等の記載事項への個人番号の追加
国民年金の第1号被保険者及び第3号被保険者(以下2において「被保険者」という。)又は受給権者が提出する届書等であって、基礎年金番号を記載しなければならないこととされているもの(一部を除く。)について、記載事項のうち「基礎年金番号」を「個人番号又は基礎年金番号」とし、いずれかの記載を求めることとされた。
⑵ 生年月日確認書類等の添付を求める場合の限定
被保険者又は受給権者が提出する届書等であって、生年月日確認書類等を添付しなければならないこととされているものについては、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該被保険者又は受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限り、生年月日確認書類等を添付しなければならないこととされた。
⑶ 氏名変更届等の届出の省略
被保険者の住所変更若しくは死亡又は被保険者及び受給権者の氏名変更に係る届出は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者及び受給権者に限り行わなければならないこととされた。
⑷ 遺族基礎年金の受給権者に係る氏名変更届の記載事項の追加等
遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)が氏名を変更したときに提出しなければならないこととされている届書の記載事項に氏名の変更の理由を加えることとされた。
また、遺族基礎年金の受給権者は、当該届書の提出を要しないときは、氏名変更の理由等を記載した届書を提出しなければならないこととされた。
⑸ 年金手帳及び年金証書の再交付に係る申請契機の追加
被保険者及び受給権者は、年金手帳(受給権者にあっては、年金手帳及び年金証書)に記載された氏名に変更があるときは、当該年金手帳及び年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができることとされた。
⑹ その他
⑴から⑸までに掲げるもののほか、所要の規定の整備を行うこととされた。
3 健康保険法施行規則の一部改正関係
⑴ 届書等の様式の変更
健康保険の被保険者及び事業主が提出する届書等であって、厚生年金保険関係の届書等と一体的に提出することができるものについて、個人番号の記載欄を設けることとされた。
⑵ その他所要の規定の整備
⑴に掲げるもののほか、所要の規定の整備を行うこととされた。
4 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正関係
健康保険及び船員保険の届出等は、提出先が日本年金機構である場合には、当分の間、個人番号の記入を求めないこととしていたが、この措置は、この省令の施行日の前日(平成30年3月4日)までの措置とすることとされた。
5 関係厚生労働省令等の一部改正関係
「老齢福祉年金支給規則」などの一定の厚生省令及び厚生労働省令について、1及び2に準じた改正を行うなど所要の規定の整備を行うこととされた。
この省令は、一部を除き、平成30年3月5日から施行
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