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職業安定法施行規則及び労働者派遣法施行規則などの一部改正

2018/12/19

労一・社一

職業安定法に基づく労働条件等の明示の方法〔求人者が求人の申込みに当たり公共職業安定所などに対して行う労働条件の明示などの方法〕その他について、書面被交付者が希望する場合にファクシミリの送信及びSNSメッセージ等の送信を認めることとするなど、所要の改正が行われました。〔2019(平成31)年4月1日施行・適用〕

※ 厚生労働省から、この改正の概要などを周知するための通達(通知)が発出されていますので、ご確認ください。

<「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の制定について>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181220L0020.pdf

 

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