労働保険徴収法の規定に基づき雇用保険率を変更する件
平成31年度の雇用保険率が決定されました。前年度の率に据置きとなっています。〔2019(平成31)年4月1日適用〕
※ 実務上重要な改正です。ご存じでなかった場合は、必ず確認しておきましょう。
なお、平成31年度の雇用保険率について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<平成31年度の雇用保険率>
https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf
○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働省告示第53号)
注① 就職支援法事業の分を含む。
注② 就職支援法事業の分は除く。
注③ 季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、園芸サービスの事業、内水面養殖の事業、船員が雇用される事業)には、一般の事業の雇用保険率が適用される。
この告示は、2019(平成31)年4月1日から適用
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