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「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」令和2年3月改訂版を公表
厚生労働省から、「
このガイドラインの位置付けについては、
●ガイドラインの内容とねらい
治療が必要な疾病を抱える労働者が、
●ガイドラインの対象
・主に、事業者、人事労務担当者及び産業医や保健師、
・対象とする疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、
・また、
・さらに、本ガイドラインは、雇用形態に関わらず、
なお、同日、ガイドラインの参考資料として、「企業・
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/
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