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押印等の廃止・様式の見直しを内容とする労働基準法施行規則等の改正省令案 労政審が「おおむね妥当」と答申

令和2年11月11日に開催された「第164回 労働政策審議会労働条件分科会」において、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問が行われたことはお伝えしました。

この諮問に対し、同月13日、労働政策審議会から「おおむね妥当」との答申がありました。

今回、答申があった「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」は、労働基準法及び最低賃金法の規定に基づき使用者に提出を求めている届出等について、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、当該届出等に際し使用者及び労働者の押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めないこととするためのものです。

施行期日は、令和3年4月1日と予定されています。

年内に、この改正省令が公布されることになると思われます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14846.html

※無断転載を禁じます

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