休業支援金等の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等についてお知らせ(厚労省)
厚生労働省から、休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について、次のようなお知らせがありました(令和3年2月5日公表)。
●休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定。
●雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和について
令和3年1月22日にお知らせしたとおり、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を最大10/10とする予定。
これは、政府としての方針を表明したもので、施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定だということです。
いずれも、詳細については、改めてお知らせするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00003.html
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