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障害者雇用調整金・納付金制度の適用範囲の拡大も論点に(労政審の障害者雇用分科会)

 厚生労働省から、令和3年2月19日開催(オンライン開催)の「第104回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されています。

 議題に、障害者雇用率制度・納付金制度等が含まれていますが、ひそかに注目を集めている論点に「中小企業に対する障害者雇用調整金及び納付金制度の適用範囲の拡大」があります。

 障害者雇用率を達成した企業には「障害者雇用調整金(超過1人当たり月2.7万円)」を支給し、達成していない企業からは「障害者雇用納付金(不足1人当たり月5万円)を徴収することとされていますが、現在、常時雇用労働者数100人以下の企業には、適用しないことになっています。

 この件について、次のような意見が出ています。

●障害者雇用調整金及び障害者雇用納付金の制度は、100人超の企業に適用されているが、これを拡大すべきかどうか。

●拡大する場合、範囲はどうするか。納付金の額の猶予等は必要か。
 中小企業における障害者の受入れ体制の整備や、支援機関等の中小企業に対する支援体制をどのように考えるか。

 100人以下の規模の企業にとっては重要な問題といえます。

 具体的に、検討が進められることになるのか?動向に注目です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第104回 労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16778.html

※無断転載を禁じます

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