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障害者雇用率制度等について 今回は精神障害者の職場定着率などがテーマ(労政審の障害者雇用分科会)

 厚生労働省から、令和3年3月12日開催(オンライン開催)の「第105回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されています。

 今回の議題に、「精神障害者である短時間労働者の雇用の実態調査~雇用率算定方法の特例が適用される労働者を中心として~(報告)」や「障害者雇用率制度・納付金制度等について」が含まれています。

 これらにおいて、「精神障害者の職場定着率が、他の障害種別の者に比べ低い」状況にあることが取り上げられています。

 しかし、精神障害者が20時間以上30時間未満の短時間で雇用された場合には、他の労働時間区分で雇用された場合に比べ、職場定着率が高くなる傾向があるということです。

 なお、精神障害者の継続雇用の課題も取り上げられており、身体障害者・知的障害者と比べ、不調時の対応に関するものが多く見られるということです。

 このように、精神障害者である短時間労働者の雇用状況や職場定着の状況などを把握することにより、令和5年4月以降の雇用率算定方法の取扱いに関する企画立案に反映させることとしています。

 現在、令和5年3月31日までに雇い入れられた一定の精神障害者である短時間労働者について、雇用率の算定に係るカウントの特例(1人につき0.5人ではなく、1人につき1人とカウント)が講じられていますが、この特例の動向にも注目です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第105回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17322.html

※無断転載を禁じます

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