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テレワークのガイドラインの改定案について報告(労政審の労働条件分科会)
厚生労働省から、令和3年3月16日に開催された「第167回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回の議題は、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改定について(報告事項)」、「資金移動業者の口座への賃金支払について」などです。
特に注目を集めているのは、情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク)のガイドラインの改定についてです。
厚生労働省は、その改定案を労働政策審議会に報告しました。
今回の改定案では、ガイドラインが、テレワークの推進を図るためのものであることを明示的に示す観点から、そのタイトルを「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定。
そのうえで、次のような内容を盛り込むこととしています。
●テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要があること。
●テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることのみを理由として、出勤している労働者を高く評価すること等は、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえないこと。
●テレワークを行うことによって生じる費用負担については、個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、その状況は様々であるため、労使のどちらが負担するか等についてはあらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましいこと。
●テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましいこと。 など
また、テレワークにおける労働時間の把握については、「パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認すること」のほか、「労働者の自己申告により把握すること」も考えられるとしています。
テレワークについては、労働時間の管理の難しさが課題とされていますが、自己申告制の適正な運用等について十分な説明を行うなどの措置を講じた上で、労働者からの自己申告を認めることを明記しています。
柔軟な労働時間管理で労使双方の負担を減らし、定着させるのが狙いとされています。
同省では、今月(令和3年3月)中にもガイドラインの内容を確定し、全国の労働局に通知することを予定しているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第167回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16913.html
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