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厚労省のモデル就業規則 令和3年4月版を公表 70歳までの就業機会の確保の努力義務に対応

厚生労働省から、「モデル就業規則(令和3年4月)」が公表されました。

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこととされています。

就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

厚生労働省では、「モデル就業規則」を公表し、これを参考に、「各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください」としています。

このモデル就業規則は、法令の改正に対応すべく、適時更新されますが、今回の更新では、令和3年4月1日から施行された高年齢者雇用安定法の改正(70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務の導入)の内容が盛り込まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<モデル就業規則(令和3年4月)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

※無断転載を禁じます

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