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雇用調整助成金の特例 宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止等重点措置に関するお知らせ(厚労省)

 雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例が設けられています。

 令和3年4月1日に、宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市が重点区域として定められたことを受け、厚生労働省から「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年4月8日)」というリーフレットが公表されました。

 この特例の対象となる地域や期間等の詳細に関するFAQ等も公表されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」ページを更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

※無断転載を禁じます

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