性同一障害の職員勝訴 原告逆転敗訴 女子トイレ使用制限を認める
令和元年12月に「性同一障害の職員勝訴 女子トイレ使用制限は違法」という話題をお伝えしましたが、令和3年5月27日、この訴訟の控訴審判決が東京高裁でありました。
この訴訟は、性同一性障害の経済産業省の職員が、女性用トイレの使用を制限されるなどの差別を受けたとして、国に処遇改善と慰謝料を求めたものです。
東京高裁は、制限(女子トイレの使用制限)を違法とした1審の東京地裁判決を変更し、原告職員の請求を棄却しました。
裁判長は、「制限は、対話と調整を通じて決められた。原告にも十分配慮しており不合理とは言えない」と判断したようです。
原告職員は、上告する方針を会見で明らかにしています。今後の動向に注目です。
LGBTをめぐる労働問題については、連合(日本労働組合総連合会)が、いち早く調査を実施したり、ガイドラインを策定するなど、予てからその改善に取り組んでいます。
ガイドライン(性的指向及び性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン)を掲載している特集ページを紹介しておきますので、ご確認ください。
<「LGBT」「SOGI(性的指向・性自認)」ってなに?(連合)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/gender/lgbtsogi/
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