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デジタル庁の発足を見据えて重点計画を閣議決定

政府は、令和3年6月18日の臨時閣議で、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を決定しました。
この重点計画が、準備中のデジタル庁のHPに掲載されています。

この重点計画は、デジタル社会形成基本法の施行(令和3年9月1日)を見据え、デジタル社会の形成に関して現時点において盛り込むべきと考えられる事項を示すものとなっています。
デジタル庁を司令塔として、デジタル社会の形成に向けた官民の施策や取組を迅速かつ重点的に推進する観点から策定するものであり、国、地方公共団体、民間をはじめとする社会全体のデジタル化について関係者が一丸となって推進すべき取組を示すことにより、デジタル社会の形成に向けた羅針盤とすることを目指すものとされています。

具体的には、次のような施策等が示されています。 
●国民の理解を深めるための広報活動等
 ・その一環として、令和3年度(2021 年度)には、産学官、個人がそれぞれ参画し、社会全体でデジタルに触れ、デジタルを感じる、国民全員のための祝祭として、10月10日・11日に「2021年デジタルの日」を実施する。
●マイナンバーカードの健康保険証利用
 ・2021年10月 本格稼働
 ・2022年度までにほぼ全ての医療機関で利用可能にすることを目指す。
●マイナンバーカードと在留カードの一体化
 ・2025年度から一体化したカードの交付を開始する。
●地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化
 ・2025年度までにガバメントクラウド上に構築された標準化基準に適合した基幹業務システムへ移行する統一・標準化を目指す。
●社会保険・税手続のワンストップ化・ワンスオンリー化の推進
 ・マイナポータルのAPIを活用したオンライン・ワンストップ化の対象機関や対象手続を順次拡大
 ・金融機関等が税務署長に提出する支払調書等を対象に、2022年1月提出分から対応できるよう、金融機関等と連携を図る。
 ・また、クラウド提出済のデータを確定申告等において利活用することを検討し、2023年1月以降の実現を目指す。
 ・さらに、国民・事業者の負担軽減が見込まれるその他の手続についても、2022年度以降の対象拡大に向けて検討を進める。
●国の情報システムの整備・管理
 各府省庁が情報システムを整備する際の留意を示す。
 たとえば、各府省庁による共通的な認証・署名の利用については、次を原則とする。
 ・個人の電子署名については、マイナンバーカードによる電子署名
 ・個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明
 ・法人の電子署名については、商業登記電子証明書等
 ・法人の電子認証については、GビズID
今後、この重点計画を踏まえつつ、デジタル庁の創設後、速やかに、デジタル社会形成基本法に基づく「新重点計画」を策定することとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を閣議決定しました>
≫ https://www.digital.go.jp/posts/ZlptjPro

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