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雇用の分野の障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績 相談件数は微減、紛争解決援助件数は増など(厚労省)
厚生労働省は、都道府県労働局やハローワークにおける「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和2年度)」を取りまとめ、公表しました(令和3年6月25日公表)。
これによると、ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮に関する相談は246件で、対前年度比3.1%減と、僅かに減少しました。
一方、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は12件と前年度の3件から増加、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は5件と前年度の13件から減少しました。
同省では、雇用分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度の施行状況を踏まえ、制度のさらなる周知に努めると同時に、ハローワークなどに寄せられる相談への適切な対応と紛争解決のための業務の的確な実施に取り組んでいくこととしています。
【確認】雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度について
障害者雇用促進法(以下「法」)では、すべての事業主に対して、「障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いの禁止」(法第34条及び第35条)、「障害者に対する合理的配慮の提供義務」(法第36条の2及び第36条の3)、「障害者からの相談に対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務」(法第36条の4及び第74条の4)を規定しています。
事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導・勧告(法第36条の6)により是正を図っています。
なお、障害のある労働者と事業主の話し合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者の申し立て等に基づき、①都道府県労働局長による助言、指導、または勧告(法第74条の6)、または②障害者雇用調停会議による調停(法第74条の7及び第74条の8)を実施することにより、紛争の早期解決を支援しています。
相談等の実績について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和2年度)」を公表しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19452.html
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