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令和3年の育児・介護休業法の改正に関する政省令や指針の案について議論(労政審の雇用環境・均等分科会)

 厚生労働省から、令和3年7月15日に開催された「第39回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されています。

 今回の主要な議題は、令和3年の育児・介護休業法の改正(改正法)についてです。

 令和4年4月1日から段階的に施行されますが、その施行に向けて、政省令や指針で定めることとされている事項の案が提示されています。

 いち早くこの改正に関する政省令や指針の内容(案)をつかんでおきたい場合は、公表されている資料の「資料2-2~資料2-6」をご確認ください。

 例えば、資料2-2(育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案))では、改正法の中で、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされている施行期日について、その政令で定める日を「令和4年10月1日」とする案が示されています。

 この日から施行される規定には、「出生時育児休業の創設」も含まれています。

 その他、令和4年4月1日から施行されることになっている「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置」などに関する省令事項や指針事項の案も確認することができます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第39回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19794.html

※無断転載を禁じます

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