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自転車配達員とITエンジニアを労災保険の特別加入の対象に追加 省令の改正を官報に公布

令和3月7月20日の官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第123号)」が公布されました。
この改正省令による改正の概要は次のとおりです。

1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
 ① 特別加入の対象となる事業として、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業を新たに規定する。
 ② 特別加入の対象となる特定作業として、情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業を新たに規定する。

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
 上記1①の事業及び1②の作業に係る第二種特別加入保険料率を規定する。
 (1①は1,000分の12、1➁は1,000分の3とする)

3 施行期日
 上記1及び2の改正は、令和3年9月1日から施行

いわゆる自転車配達員(一人親方扱い)とITエンジニア(特定作業従事者)を労災保険の特別加入の対象とするための改正です。

近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第123号)>
≫ https://kanpou.npb.go.jp/20210720/20210720g00168/20210720g001680002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔参考〕この改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要をご確認ください。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案の概要>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000794152.pdf

※無断転載を禁じます

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