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令和3年9月分の源泉所得税の納付期限は「10月11日(月)」 国税庁が注意喚起
令和3年は「スポーツの日」が7月23日に移動していますので、10月11日(月) は平日になります。祝日の移動に気が付いていない方もいるかもしれないということで、国税庁から次のような案内がありました。
●源泉所得税の納付期限は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日(日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)ですので、9月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、令和3年10月11日(月)となります。
他の取引等にも影響があるかもしれませんので、10月11日(月) が平日であることは、今一度確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。
<源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について>
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/0021010-001.htm
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