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国民健康保険の保険料・後期高齢者医療の保険料の賦課限度額 令和4年度から引き上げる案を提示(社保審の医療保険部会)

厚生労働省から、令和3年10月22日に開催された「第146回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス)」の資料が公表されています。

議題に、「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額」、「後期高齢者医療の保険料賦課限度額」が含まれており、これらが話題になっています。

これらの賦課限度額について、医療給付費の伸び等により保険料負担の増加が見込まれる中、中間所得層と高所得層の負担のバランスなどを考慮して、令和4年度から、次のように引き上げる案が提示されています。

●国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額

 →基礎賦課分を2万円引き上げ、63万円を「65万円」に、

後期高齢者支援金賦課分を1万円引き上げ、19万円を「20万円」にしてはどうか。

注.介護納付金分は「17万円」は据え置き。

●後期高齢者医療の保険料賦課限度額

 →2万円引き上げ、64万円を「66万円」としてはどうか。

この案のとおりに引き上げられると、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額は、介護納付金分も負担する場合には、次のように、合計で100万円を超え「102万円」となります(現行は99万円)。

・基礎賦課分「65万円」+後期高齢者支援金賦課分「20万円」+介護納付金分は「17万円」=102万円

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第146回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21766.html

※無断転載を禁じます

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