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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)に関するQ&Aを公表(厚労省)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和3年11月15日掲載)として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」が公表されました。

令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)」については、令和3年6月 11 日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、追って関係省令の公布に合わせて改正内容につき通知することとされています。

この改正法の改正事項のうち「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し」が令和4年1月から施行されますが、その周知を図るため、具体的な取扱いをQ&Aとして整理したものが通知されました。

傷病手当金については支給期間の通算化が行われ、任意継続被保険者については任意の資格喪失の創設などが行われますが、その詳細を知ることができます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

※無断転載を禁じます

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