「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が、令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行することとされました。
併せて、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則について、運用の一部の見直しを行ったということです。
その改正及び運用の見直しの趣旨、内容等について、厚生労働省から通達が発出されました。
この改正は、主に、労働者を常時就業させる室の照度等とトイレの設置基準を見直すものです。
事務所におけるトイレの設置基準の見直しについては、報道でも、次の例外のことが、案の段階から取り上げられていました。
●便所の設置基準について、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、事業者が、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(以下「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りることとする。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和3年12月1日基発1201第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0020.pdf
なお、「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 188 号)」の公布等に伴い、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の別添「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」における照度の取扱等も改めることとされ、次のような通達も発出されました。こちらもご確認ください。
<「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて 」の一部改正について(令和3年12月1日基発1201第7号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0030.pdf
・新旧対照表:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0031.pdf
・改正後全文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211201K0032.pdf
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