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子どものワクチン接種 自社の労働者への対応は?(新型コロナウイルスに関するQ&A)

厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表しています。
随時更新されていますが、令和4年1月31日時点版において、次のような問(4-問21)が追加されました。

<ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い>
問 5~11歳の子どもを対象とした新型コロナワクチンの接種が開始されます。ワクチン接種の対象年齢の子どもを持つ、自社の労働者への対応については、どうしたらよいでしょうか。

答 今後、5~11歳の子どもを対象とした新型コロナワクチンの接種が開始される予定ですが、ワクチン接種には原則として保護者の同伴が必要とされています。また、接種後の副反応等で子どもが体調を崩した場合の看病などで労働者が急に仕事を休まざるを得ない場合も生じ得ます。
こうした場合に、すでに、「ファミリーサポート休暇」(育児、介護など家族へのサポートが必要な労働者に休暇を与える制度)や、育児の場合に使える「失効年休積立制度」(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気の療養や、育児、介護等の場合に使えるようにする制度)等の特別な休暇制度がある場合は、その利用促進を図っていただき、また、利用できる休暇制度がない場合は、新たな制度を設けたり、既存の休暇制度の要件を緩和することを検討してみてはいかがでしょうか。
また、育児・介護休業法で規定されている子の看護休暇について周知するほか、会社の任意の取組として、休暇要件である子どもの対象年齢を引き上げる等、より多くの労働者が同休暇を取得できるよう制度の見直しを検討するといったことも考えられます。
子どもへのワクチン接種を希望される労働者が安心してワクチン接種に臨めるよう、企業においても、労働者の希望や意向も踏まえて必要な取組を進めていただくことが望まれます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、ほかの問(4-問13)において、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の紹介も行われていますので、あわせてご確認ください(専用ページのリンクも紹介されており、専用ページでは、延長後の期間で説明が行われています)。

<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)/4-問21を追加(令和4年1月31日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

※無断転載を禁じます

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