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令和4年4月施行の改正個人情報保護法への対応チェックポイントを公表(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会から、中小企業のみなさま向けに、令和4年4月1日の改正個人情報保護法施行に向けてすぐに取り組むべき重点ポイントをまとめた、「改正個人情報保護法対応チェックポイント」が公表されています。

たとえば、「まずはここからご対応ください」として、次のようなポイントを紹介しています。
●個人の権利利益を害するおそれが大きい、漏えい等の事態が発生した場合等に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されます。
●外国にある第三者への個人データの提供時に、提供先の第三者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等が求められます。
●どのような安全管理措置が講じられているかについて、本人が把握できるようにする観点から、原則として、安全管理のために講じた措置の公表等が義務化されます。外国において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講じる必要があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<改正個人情報保護法対応チェックポイント>
https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihogohou_checkpoint/

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