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令和4年10月施行予定の「安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定」を当分の間は適用しない 改正案のパブコメを実施(警察庁)
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充されることはお伝えしていたところです。
この改正について、令和4年10月からの施行を予定していた、「安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定」について、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、この規定を適用しないこととする道路交通法施行規則などの改正案が出てきました。
令和4年7月15日からその改正案のパブリックコメントが実施されていますので、ご確認ください。
意見募集の締め切りは、同年8月13日となっています。
詳しくは、こちらです。
<安全運転管理者の業務の拡充(警察庁)>
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
パブリックコメントのページはこちらです。
<「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120220010&Mode=0
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