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10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 令和4年度の実施に向けて改めて周知(厚労省)

厚生労働省では、年次有給休暇(年休)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

年休は、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などにおいて、令和7年までに、取得率を70%とすることが目標に掲げられています。
一方で、令和2年に年休の取得率が56.6%と過去最高となったものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。

こうした状況の中、厚生労働省では、計画的付与制度の導入や時間単位年休の活用といった年休取得促進に向けた取り組みを推進するため、「年次有給休暇取得促進期間」を通じて、機運の醸成を図っていくこととしています。

令和4年度用のリーフレットも紹介されていますので、ご確認ください。
<10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(令和4年9月30日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28253.html

※無断転載を禁じます

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