雇調金の特例 約17億円超過支給 算定方法の見直し求める(会計検査院)
会計検査院は、有効性等の観点から、雇用調整助成金の支給額が助成の役割に沿ったものとなるよう、その算定方法が適切に定められているかなどに着眼して検査を行いました。
その結果、令和2年4月から令和4年5月までの間に、計約16億9,000万円の超過支給があったことが判明したということです。
超過支給は、休業手当の対象を固定給のみとしている企業で発生しているようです。
雇用調整助成金の支給額の算定に用いる賃金総額には、固定給に加え、賞与や超勤手当なども含まれるため、実際の休業手当より支給額が多くなってしまうということです。
これを受けて、会計検査院は、厚生労働大臣に対し、超過額を極力生じさせない合理的な算定方法とするよう、意見を表示しました(令和4年10月21日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<法第36条の規定による意見表示 検査結果(令和4年分)>
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r041021.html
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