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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間 令和4年度も実施 リーフレット等で周知

時間外労働の上限規制を始めとする、大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

こうした「しわ寄せ」が下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないよう、厚生労働省では、中小企業庁及び公正取引委員会と連携を図り、さまざまな取組を推進しています。

その一環として、毎年11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、ポスター・リーフレットによる周知などの積極的な取組を行っていくこととしています。

令和4年度の「しわ寄せ防止キャンペーン月間」が近づいてきたことを受け、その周知のためのお知らせがありました(令和4年10月25日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です(令和4年10月25日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28700.html

※無断転載を禁じます

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