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令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等についてお知らせ(厚労省)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年11月30日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

この制度について、令和4年12月~令和5年3月の内容(予定)が厚生労働省から公表されました(令和4年10月31日公表)。

小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)、小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)ともに、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域における特例(助成金の日額上限12,000円、支援金の支給額6,000円)を廃止し、原則的な措置(助成金の日額上限8,355円、支援金の支給額4,177円)に統一したうえで、令和4年12月1日から令和5年3月末までの間に取得した休暇についても支給するということです。

注)今回公表された内容は、事業主等の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28891.html

※無断転載を禁じます

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