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確定拠出年金に関する通達を一部改正

厚生労働省から、同省の通達(「確定拠出年金制度について」および「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」)の一部を改正したとのお知らせがありました(平成30年7月25日公表)。

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)の一部が平成30年5月1日より施行され、企業型年金を実施する事業主は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関(以下「運営管理機関」という。)に委託する場合は、少なくとも5年ごとの運営管理業務の評価等の実施に努めることとされました。

この改正などに合わせて、通達の一部が改正されています。

詳しくは、こちらです。
専門的な内容ですが、必要であればご覧ください。

<「確定拠出年金制度について」の一部改正について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180725T0010.pdf

<「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180725T0020.pdf

※無断転載を禁じます

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