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障害者雇用調整金・報奨金 支給対象人数が一定数を超えると支給単価を引き下げ その支給調整の方法の案を提示(労政審の障害者雇用分科会)

 厚生労働省から、令和5年2月2日に開催された「第124回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。

 今回の議題には、「障害者雇用対策基本方針の改正について」などのほか、「障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について」も含まれています。

 障害者雇用調整金・報奨金の支給調整については、次のような案が提示されており、報道でも取り上げられていました。


●今般の法改正(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)」による障害者雇用促進法の改正)により、令和6年度から、障害者雇用調整金や報奨金の支給の調整が行われることとされている。

●当分科会の意見書、法改正時の指摘などを踏まえ、この支給調整の方法について、次のとおりとする(政省令で規定)。

1.障害者雇用調整金の支給調整について

調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。

2.報奨金の支給調整について

報奨金について、支援対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を16,000円(本来の額から5,000円を調整)とする。


 障害者雇用調整金(常時雇用労働者数100人超えの事業主が対象)・報奨金(同100人以下の事業主が対象)は、法定雇用率を超えて雇用している対象障害者の人数に応じて支給されるものですが、一般に障害者雇用に要する費用は雇用者数が増えるほど逓減傾向にあることを踏まえ、支給対象人数が一定数を超える場合には、その超過人数分について支給単価を引き下げるというのがこの改正の趣旨です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第124回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30749.html

※無断転載を禁じます

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