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健康保険組合連合会が呼び掛け マイナンバーカードで適切に受診できるように健康保険の加入手続は迅速に(日商)

政府は、現行の健康保険証を令和6年秋に廃止する方針を示しており、今後、マイナンバーカードの保険証利用登録が加速することが見込まれています。

 

健康保険組合において、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には、マイナンバーが健康保険組合に登録されている必要があります。

 

健康保険法施行規則により、健康保険組合への加入手続きの際、マイナンバーを記載した必要書類を5日以内に提出することとされていますが、マイナンバーの未登録や加入手続きの遅延等の場合、従業員やその家族がマイナンバーカードを医療機関等へ提出しても健康保険への加入が確認できず、医療費等を全額負担することになる恐れがあります。

 

そのため、健康保険組合連合会では、事業者に対し、健康保険関連手続書類の早期提出を呼び掛けています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<健康保険加入手続き書類等の迅速な届出について(健康保険組合連合会)(日商)>

https://www.jcci.or.jp/news/2023/0215141137.html

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