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令和5年4月から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます(厚労省)

 労働安全衛生規則等の改正で、令和5年4月1日から、作業を請け負わせる一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられることになります。

 これ受けて、厚生労働省では、一人親方等の安全衛生対策に関する専用のページを設け、関係法令や通達、パンフレットなどを紹介しています(令和5年3月30日公表)。 
 詳しくは、こちらをご覧ください。

<一人親方等の安全衛生対策について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

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