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裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(令和6年4月施行) 厚労省がリーフレットを公表

 裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」により改正が行われました。

 これらの改正省令及び改正告示は、令和6年4月1日から施行・適用されます。この改正に伴い、裁量労働制の導入・継続について新たな手続きが必要になるということで、それを周知するためのリーフレットが公表されました。

 施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきたいところです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(2024年4月1日施行)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

※無断転載を禁じます

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