お気に入りに追加

事業主が被保険者に対し個人番号の提出を求めることができることとする等の内容を盛り込んだ健保則等の改正案について意見募集(パブコメ)

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、令和5年4月18日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

この省令の改正案は、次のような改正を行おうとするものです(施行期日は、令和5年6月1日と予定)。

①健康保険制度・船員保険制度において、被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする。

②健康保険制度・船員保険制度・国民健康保険制度・後期高齢者医療制度において、被保険者の資格取得の届出等を受けた保険者等は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

意見募集の締切日は、令和5年5月17日となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230025&Mode=0

※無断転載を禁じます

PSRネットワーク会員のご登録

アンコール配信
PSRパブリシティ

セミナースケジュール

専門特化型クラブ