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職業安定法に基づく労働条件明示等について見直しを検討(労政審の労働力需給制度部会)
厚生労働省から、令和5年4月21日に開催された「第356回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。
今回の部会で、職業安定法に基づく労働条件明示等について、資料が公開されています。
労働基準法施行規則の改正により、令和6年4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示事項が追加されることになっています。
これに対応して、職業安定法に基づく労働条件明示等についても見直しが検討されています。
その対応の案は、次のとおりです。
●職業紹介、労働者の募集等において、求職者等に対して明示しなければならない事項について以下を追加
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第356回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32497.html
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