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厚労省 確定拠出年金の運用に関する専門委員会の資料を公表(運用商品提供数の上限を35本程度で検討)
厚生労働省より、今月10日に開催された「第6回社会保障審議会企業年金部会 確定拠出年金の運用に関する専門委員会」の資料が公表されました。 確定拠出年金制度は、事業主等が拠出した掛金を個々の加入者が株式や債券といった運用商品を選択した上で運用し、その運用結果に基づく年金を老後に受け取る制度です。老後までの間の運用が、将来給付を左右することとなるため、個々人の運用商品の選択が重要になってきます。 その運用商品の選定・提示ルールが、次のように改正されることが決定しています(施行日は未制定〔遅くとも平成30年6月頃まで〕)。 ・運用商品提供数の上限 現行:規制なし → 改正:政令で定める数以下 ・運用商品提供数の下限 現行:少なくとも3つ以上 → 改正:3つ以上 ・運用商品の提示に係る義務 現行:元本確保型商品を1つ以上提示しなければならない → 改正:リスク・リターン特性が異なることその他政令で定める基準を満たさなければならない その他、選択しない者への支援として、指定運用方法(いわゆる「デフォルト商品」)の規定の整備。運用中の支援強化として、継続投資教育の努力義務化などの措置を講ずることが決定されています。 この委員会で議論されているのは、上記の改正の詳細(政令の内容など)をどうするかということなどです。今回の委員会では、運用商品提供数の上限と指定運用方法の基準を中心に議論が行われました。運用商品提供数の上限については、「35本」程度が良いのではないか、という意見が示されています。今後の動向に注目です。 今回の委員会の資料について、詳しくはこちらをご覧ください。 <第6回社会保障審議会企業年金部会 確定拠出年金の運用に関する専門委員会/資料> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164347.html
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