令和6年12月からの確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直しについて 通達などを発出(厚労省)
企業型確定拠出年金(DC)規約に関する承認申請書又は届出書を地方厚生(支)局に提出する際に当該承認申請書等に添付する概要書について、令和6年12月からは「他の企業年金制度の規約番号」及び「拠出限度額の経過措置の適用」の記載並びに電子ファイルによる提出が必須になります。
その際に必要な対応を周知するための通達と事務連絡が発出されました。
それらが、厚生労働省の「年金局 新着の通知(令和5年11月2日掲載)」として公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直しについて(令和5年11月1日年企発1101第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231102T0050.pdf
<確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直しについて(令和5年11月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231102T0060.pdf
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