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特別加入制度 対象となるフリーランスを拡大した場合の保険料率の方向性などを示す(労政審の労災保険部会)

厚生労働省から、令和5年11月20日開催の「第109回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。

今回の議題には、前回に引き続き「特別加入制度の対象範囲の拡大について」が含まれています。

特別加入制度の対象範囲については、働き方の多様化などの社会経済情勢の変化も踏まえ、令和3年4月から段階的に拡大が図られています。

今回さらに、「いわゆるフリーランス法における特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託業務)」を、労災保険の特別加入の対象に加えてはどうかとされています。

特定受託事業者とは、業務委託の相手方であるいわゆるフリーランス等をいいますが、その者が業務委託を受けた業務について、労災保険の特別加入制度の対象にしようとするものです。

その場合、自転車配達員やITフリーランスなど、既に特別加入の対象となっている者との関係や、特別加入保険料率をどのように設定するかなどが課題とされていますが、今回、次のような方向性が示されました。

  • 特定受託業務には、既存の特別加入の業務は含まないこととする。
  • 労災保険料率については、特定受託業務に類似する既存の事業の料率はおおむね3/1000となっていること、制度を簡明なものとすることによる利便性の確保等を勘案し、特定受託業務に係る特別加入保険料率は一律3/1000とする。

なお、施行後、特定受託業務に係る災害発生状況を踏まえ、必要に応じて一部の業務を切り出して別の保険料率を設定すること等も検討する。

今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第109回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36470.html

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