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年休付与の早期化を検討すべきことなどを指針に盛り込む(労働時間等設定改善指針の一部改正)
今月27日の官報に、「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第306号)」が公布されました。 改正の概要は次のとおりです。 ■当該指針における「事業主が講ずべき一般的な措置」中の「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」に、新たに次の内容を規定する。 ・年次有給休暇付与の早期化を検討すること ・子どもの学校休業日や地域のイベントに合わせて労働者が年次有給休暇を取得できるよう検討すること ■当該指針における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」に、新たに次の内容を規定する。 ・公民権を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること ■この改正の適用時期→本年10月1日から 指針は、ガイドラインのようなもので、いわば”あるべき姿”を示すようなものです。法的な拘束力はありませんが、年次有給休暇付与の早期化など今回追加された部分を検討してみる価値はあると思います。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第306号)> http://kanpou.npb.go.jp/20170927/20170927h07111/20170927h071110005f.html ※期間限定でご覧になれます。 なお、改正箇所も含めた指針の全文が公表されましたら、そのリンクを紹介させていただきます。
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