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雇用調整助成金の見直しの方向性(案)を提示 教育訓練を行う場合と行わない場合とで助成率に差を(労政審の職業安定分科会)

厚生労働省から、令和5年12月13日に開催された「第200回 労働政策審議会職業安定分科会」の資料が公表されました。
今回の議題に、「雇用調整助成金について」が含まれており、報道などで話題になっています。
雇用調整助成金の見直しの方向性(案)が示されましたが、そのポイントは次のとおりです。

●雇用調整助成金を長く受給した場合に、労働者のモチベーションや職業能力、労働移動に影響を与えるといった指摘を踏まえ、支給日数が30日を超えた場合には、教育訓練を選択することを促進する仕組みとしてはどうか。

●教育訓練を選択してもらうよう、教育訓練を行う場合と行わない場合に差を設けてはどうか。
教育訓練を一定割合実施しない場合には、現行の助成率(大企業1/2、中小企業2/3)について、大企業1/4、中小企業1/2に見直してはどうか。
教育訓練の実施割合については、現在の教育訓練の実施状況を踏まえ、支給日数の1/10以上と設定することとしてはどうか。

●教育訓練を行うことが、企業にとっても労働者にとってもメリットがある。
教育訓練を支給日数の1/5以上実施する場合には、加算額を通常の1,200円より引き上げ、1,800円としてはどうか。

●雇用調整助成金の対象労働者は雇用保険の被保険者であるが、短時間で働く者などを教育訓練の対象にしやすくなるよう、教育訓練の加算の対象となる時間数を現行の3時間以上から2時間以上に引き下げることとしてはどうか。

●活用できる教育訓練メニューとして、公的機関などが行っているものを含め、対象となり得るものをできるだけ具体的に示すべきではないか。また、現在、対象除外としているものについても考え方を再整理した上でわかりやすく示すべきではないか。

そのほか、受給手続きの見直しも検討されています。
今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第200回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00062.html

※無断転載を禁じます

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