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最低賃金の減額の特例許可事務マニュアルの最新版を公表
厚生労働省から、今月18日、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(平成28年4月19日参賃発0419第1号)が公表されました。 平成29年度の地域別最低賃金が順次発効されたところですでが、一定の基準を満たした上で、都道府県労働局長の許可を受けた労働者については、最低賃金の減額の特例が認められています。 〔確認〕減額の特例の対象者 ・身体の障害により著しく労働能力の低い者 ・試の使用期間中の者 ・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける一定の者 ・軽易な業務に従事する者 ・断続的労働に従事する者 厚生労働省は、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」を作成し、各対象者の許可の判断基準や減額の率、減額後の額等を紹介しています。今回、公表されたのは、その最新版です(平成28年4月19日改定)。 詳しくは、こちらをご覧ください。許可の判断基準の内容など、現行の減額特例制度の詳細が確認できます。 <「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(平成28年4月19日参賃発0419第1号)> http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171018T0060.pdf
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