医療保険の保険料に子ども・子育て支援金を含めることなどを盛り込んだ改正法案 国会に提出(こども家庭庁)
令和6年2月16日、医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に子ども・子育て支援金を含めることなどを盛り込んだ「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
これ受けて、こども家庭庁は、この改正法案を国会に提出しました。
この改正法案は、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設しようとするものです。
この改正法案には、企業実務に影響を及ぼすものも盛り込まれており、たとえば、次のようなものがあります。
●両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する(雇用保険法等の改正:施行期日は令和7年4月1日予定)。
●医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援金)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の方法等を定める(医療保険各法等の改正:施行期日は令和8年4月1日予定)。
まずは、「概要」をご覧になって、予定されている施行期日なども含め、全体像を確認しておくとよいでしょう。
詳しくは、こちらです。
<子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案>
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