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令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても本社一括届出が可能に(厚労省)
令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出が可能となります。
今回、新たに本社一括届出の対象となる手続は次の6手続です。
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
その要件(電子申請による届出であることなど)も含め、詳しくは、こちらでご確認ください。
<リーフレット:令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
〔確認〕36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、すでに本社一括届出が可能とされています。
その情報が紹介されているページはこちらです(今回の新たなリーフレットもこのページに掲載されました)。
<労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
※無断転載を禁じます